公共の利益となる事業の速やかな実施と安定を図り,不動産に係る皆様の権利を明確化いたします。

広島県土地家屋調査士会館

公益社団法人広島県公共嘱託登記土地家屋調査士協会(略して「公嘱協会」)は,昭和60年第102回通常国会で改正された「土地家屋調査士法」により設立を認められました。その後,平成20年から始まった公益法人制度改革により,平成26年7月1日に広島県知事より公益認定を受け,新たに公益社団法人として再スタートいたしました。

公嘱協会は,官庁,公署,その他政令で定める公共の利益となる事業を行う者の表示登記の嘱託手続等(不動産登記に必要な調査・測量及び登記の嘱託・申請)のお手伝いをさせていただくことにより,公共の利益となる事業の速やかな実施と安定を図り,合わせて不動産に係る国民の権利の明確化に寄与することを目的としております。

国民の利便,生活環境の向上を企図して多種多様な公共事業が計画され,推進されております。事業の遂行は先ず用地の取得から始まりますが,昨今の経済活動の進展による権利関係の多様化に伴い,土地の境界や権利関係の正確な把握に困難を生じ,登記処理が難航し,公共事業の円滑な推進に支障となる事例も増加の一途を示しております。

したがって,国民の権利を公示する不動産登記制度も時代に即した迅速,高度で適正な運用が要求されております。

これらを背景として,昭和60年に不動産の表示に関する登記の専門家である土地家屋調査士を構成員とした法人の設立を認め,この法人を公共事業に係る登記業務にたずさわらせ,嘱託登記事務の適正且つ円滑な処理に土地家屋調査士を組織的に寄与させようとの施策から,土地家屋調査士法が改正されました。

当広島県公嘱協会もこの趣旨を達成することを目的として設立しております。

なお,これまで主務官庁である法務省の監督下にありましたが,平成18年6月2日に公益法人制度改革関連三法が公布され,平成20年12月1日から施行されたことに伴い,すべての既存公益法人は,施行後5年以内に審査を受けて,公益社団法人に移行するか,一般社団法人(※1)に移行するか,あるいは解散するかの選択が必要となりました。

当広島県公嘱協会は,公益社団法人への円滑な移行を最優先に,公益社団法人を目指し,平成25年1月23日に広島県知事に対し移行認定申請を行い,平成26年3月10日公益認定等審議会から答申がなされ,6月18日広島県知事から,当広島県公嘱協会は公益認定法に定められた基準を満たしている法人として認められ,公益社団法人の認定を受けました。(以後,主務官庁は広島県知事=広島県。ただし,業務に関する監督は広島法務局。)

(※1)平成20年12月1日新制度が施行されたことにより,一般社団(財団)法人は,準則主義により法人法の要件を満たしておれば,登記のみで設立が可能で,法人格が容易に取得することができる。