Q10.発注している測量業者の社員に土地家屋調査士が勤務していて,その業者に登記業務を行ってもらっているが,問題があるのですか?

A9と同じになりますが,契約が測量業者で非土地家屋調査士法人なら,土地家屋調査士業務を行うことはできません。
社員である土地屋調査士が自分の名義で登記業務を処理したとしても,その社員の行為は,非土地家屋調査士法人に土地家屋調査士業務を行わせたことになり,土地家屋調査士法違反になります。
また,そのような発注は,地方自治法第2条第16項(法令違反の事務処理禁止の規定)に抵触します。