Q11.受注した測量業者が,登記業務を土地家屋調査士に下請に出しているが,問題があるのですか?

非土地家屋調査士法人が土地家屋調査士業務を行うことになり土地家屋調査士法違反になります。
懲戒事例で土地家屋調査士が,自ら作成した地積測量図が非土地家屋調査士法人である測量会社の業務委託契約の履行として,官公署へ納品されることを承知のうえ,地積測量図を当該測量会社に納品することは,非土地家屋調査士法人が土地家屋調査士業務を行うことに協力・関与したことになり,土地家屋調査士法第2条(職責)及び第24条(会則の遵守義務)等に違反することになります。
また,そのような発注は,地方自治法第2条第16項(法令違反の事務処理禁止の規定)に抵触します。