Q12.測量業務までを測量業者へ,残りの登記業務 については土地家屋調査士へと,別々に発注すれば問題はないですか?

測量と登記申請(例えば,地積更正登記)が一連のものとなっている場合の測量は,測量業者が行える測量ではありませんので「調査,測量から登記申請に係る業務を一括して発注」する業務は,法律上,土地家屋調査士(公嘱協会,調査士法人を含む)以外には発注できません。
なお,地方公共団体が,「調査,測量から登記申請に係る業務を一括して発注」すべき業務を分割して,測量業者に登記申請の前提となる調査,測量を行わせることは,違法行為を強要することになり,地方自治法第2条第16項(法令違反の事務処理禁止の規定)に抵触します。