Q13.土地家屋調査士という国家資格(注8)を有している者なら,誰に依頼しても同じではありませんか?

同じ資格を有していても個人の能力差はあります。しかし,公益社団法人である広島県公嘱協会は,土地家屋調査士法第63条の規定のとおり,社員である調査士及び調査士法人が約150名在籍しており,その専門的能力を結合しています。
また,広島県公嘱協会は,30年以上にわたり,国の機関,広島県及び各市町より業務発注をいただいた実績があり,個人事務所では起こり得る廃業の心配がないので,「まかせて安心・安全・安定の公嘱協会」です。
法人としては,土地家屋調査士法人,一般社団法人の公嘱協会がありますが,広島県公嘱協会は設立以来30年を超える信頼と実績,迅速・適確・高品位の業務処理,法律隣接職としてのコンプライアンス,安心の保証体制を敷いています。
注8 国家資格とは

法務大臣所管の年1回行われる土地家屋調査士試験(国家試験)に合格しなければなりません。試験は,単に測量に関する知識及び技能だけでなく,不動産登記法や民法などの法的知識が必要とされています。(土地家屋調査士法第6条)
また,試験に合格し資格を有した者が調査士として開業するには,事務所を設けようとする地を管轄する調査士会及び日本土地家屋調査士会連合会に登録しなければなりません。(加入強制会といいます。)(土地家屋調査士法第8条,第9条)