令和元年5月15日に講演会「官民境界判定の留意点 ~行政と民間の感覚のずれを中心に~」を開催しました

令和元年5月15日に講演会「官民境界判定の留意点 ~行政と民間の感覚のずれを中心に~」を開催しました

さる,令和元年5月15日,ホテルグランヴィア広島にて元東京法務局長 弁護士寳金 敏明(ほうきん としあき)様による講演会「官民境界判定の留意点~行政と民間の感覚のずれを中心に~」を開催いたしました。今回は,国県市町の官民境界判定に携われる官公署職員様にも多数ご出席いただき,土地家屋調査士を含め200名近い多くの方々にご聴講いただきました。

この度は,境界判定の諸問題の内,特に官民境界の問題について「筆界」と「所有権界」以外に「公物管理界」と「行政界」があり,「境界は,所有権界と筆界だけ・・・との思い込みが境界判定を大きく狂わせる原因となっている。」ということを主題に3時間にわたり講演していただきました。

内容は,
1.境界の種類は不動産登記法由来の筆界,民法由来の所有権界・占有界等以外に,公物法由来の「行政界」と「公物管理界」
がある。
2.道路界(=行政界)は筆界と関わりないし,所有権界も変わらない。
3.特に問題なのは「公物管理界」。官民境界として,管理すべき道・水路の範囲(公物管理界)のみを意味するものと,所有
権界+公物管理界を意味するものがありそれを確認する必要がある。
4.公物管理界と筆界・所有権界を混同してしまうことに注意する必要がある。
5.公物管理界標を筆界であると過信して問題となるケースがある。
6.以上のことから,官民境界の多様性について学び,境界標が何を意味するものか見極めていくことが必要である。
というものです。

ご出席いただいた方々からは,「筆界,所有権界,公物管理界の違いがよく分かり,大変勉強になりました。」「公物管理界について,理解を深めることができました。官民境界に係る行政を行うにあたり,大変有意義な講演でした。」とのお声を多くいただきました。

今後,公共事業に携われる官公署職員の皆様や我々土地家屋調査士が,講演で学んだ法律知識や境界判定にまつわる問題点を共有し,公共事業を円滑に実施し,共に責任を果たすよう努力いたします。

寳金敏明様には遠方からお越しいただき,また,ご多忙の折の厳しいスケジュールのなか講演をお引き受けくださったことに改めて感謝申し上げます。

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