公益社団法人広島県公共嘱託登記土地家屋調査士協会
監事報酬に関する規則

(目的)
第1条  この規則は,公益社団法人広島県公共嘱託登記土地家屋調査士協会の監事報酬の支給に関し,定款第26条に基づき,適正な運営を図るため必要な事項を定めることを目的とする。
(監事報酬の種類)
第2条  監事の報酬は,固定報酬と比例報酬の2種とする。
(監事報酬の限度額等)
第3条  固定報酬の限度額は,月額15,000円以下とする。
2  比例報酬は,執務1日当たり8,000円以下とする。
3  各監事に支給する報酬の額は,前2項で定める額を限度として,監事の協議によって定める。
(監事報酬の支給)
第4条  固定報酬は,9月,12月,3月,6月の各月の25日(金融機関が休業日に当たる場合は前営業日)に3ヶ月分を支給する。やむを得ない事由がある場合は,理事長がこれを変更することができる。
2  比例報酬は,月末締めで翌月中に支給する。
(日割計算)
第5条  監事が就任又は退任した日が,月の中途であった場合の固定報酬の額は,就任した日の翌日又は退任した日をもって日割計算する。
(その他)
第6条  この規則を施行するため必要な事項は,監事の協議によって定めることができる。
(規則の改廃)     
第7条  この規則は,社員総会の決議を得て改廃することができる。
附則
(施行期日)
この規則は,一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第106条第1項に定める公益法人の設立の登記の日から施行する。

1 この規則(第3条)は,令和5年9月8日から施行する。