Q5.問題がおきたときの地積測量図作成者としての責任の時効は?

瑕疵のある地積測量図が問題となる現われ方によっては時効期間が異なります。

直接の依頼者に対しては,測量の成果の引き渡しのときから10年で,善意の第三者に対しては,測量の誤りとそれによる損害を知ったときから3年後にそれぞれ時効により消滅し,これらの事実を知らないでいるときは,20年の除斥期間が経過すれば消滅するといわれています。

諸説いろいろとありますが上記の解釈が一般的です。

除斥期間(じょせききかん)とは,

法律関係を速やかに確定させるため,一定期間の経過によって権利を消滅させる制度。

民法724条抜粋

不法行為による損害賠償の請求権は,被害者又はその法定代理人が損害及び加害者を知った時から3年間行使しないときは,時効によって消滅する。
不法行為の時から20年を経過したときも,同様とする。