Q2.地積測量図の作成者欄に,嘱託官公署の職員は記名押印してはいけないのですか?

嘱託官公署の職員自ら不動産の表示に関する登記の嘱託に必要な土地の調査及び測量を行い,地積測量図を作成した場合には問題はありせんが,そうでない場合は作成者として署名又は記名押印はできません。(注2)地積測量図作成者に求められているのは,図面の正確性を担保すること及び筆界の妥当性を確認(調査及び測量)した者であることと解すからです。

注2 不動産登記規則第74条第2項(旧不動産登記法施行細則第42条の4第4項)

前項の土地所在図,地積測量図,建物図面及び各階平面図には,作成の年月日を記録し,申請人が記名するとともに,その作成者が署名し,又は記名押印しなければならない。

※昭和61年9月29日付け法務省民三第7271号日本土地家屋調査士会連合会会長宛法務省民事局長回答

不動産登記法施行細則第42条の4第4項が地積測量図には申請人のほか作製者署名捺印すべきものとしている趣旨は,その図面の正確性を担保することにあると解されるから,その図面に表示された土地について実際に調査,測量した者(官公署等の職員であると,私人であるとを問わない。)が作製者として署名押印すべきである。