Q9.測量業者の社長が土地家屋調査士なので,登記業務も含めて発注しているが,問題があるのですか?

契約が測量業者で非土地家屋調査士法人なら,土地家屋調査士業務を行うことはできません。代表者が個人(土地家屋調査士)として契約し,受託しなければなりません。
また,測量業者の代表者である土地家屋調査士が自分の名義で登記業務を処理したとしても,その代表者の行為は,非土地家屋調査士法人に土地家屋調査士業務を行わせたことになり,土地家屋調査士法違反になります。
なお,そのような発注は,地方自治法第2条第16項(法令違反の事務処理禁止の規定)に抵触します。