Q8.発注している測量業者に登記業務を任せているが,問題があるのですか?

測量士等が業として他人(官公署,個人を問わない)の依頼を受けて,不動産表示に関する登記につき必要な土地又は家屋に関する調査及び測量をすること,及び地積測量図を作成することは土地家屋調査士法違反になります。
また,そのような発注は,地方自治法第2条第16項(法令違反の事務処理禁止の規定)に抵触します。